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(2) 内容の「A体つくり運動」から「H体育理論」までに示す事項については,次のとおり取り扱うものとする。

  • ア 「A体つくり運動」の(1)のアの運動については,「B器械運動」から「Gダンス」までにおいても関連を図って指導することができるとともに,心の健康など保健分野との関連を図ること。また,「A体つくり運動」の(1)のイの運動については,第1学年及び第2学年においては,動きを持続する能力を高めるための運動に重点を置いて指導することができるが,調和のとれた体力を高めることに留意すること。第3学年においては,日常的に取り組める運動例を取り上げるなど指導方法の工夫を図ること。
  • イ 「B器械運動」の(1)の運動については,第1学年及び第2学年においては,アからエまでの中からアを含む二を選択して履修できるようにすること。第3学年においては,アからエまでの中から選択して履修できるようにすること。
  • ウ 「C陸上競技」の(1)の運動については,ア及びイに示すそれぞれの運動の中から選択して履修できるようにすること。
  • エ 「D水泳」の(1)の運動については,第1学年及び第2学年においては,アからエまでの中からア又はイのいずれかを含む二を選択して履修できるようにすること。第3学年においては,アからオまでの中から選択して履修できるようにすること。また,泳法との関連において水中からのスタート及びターンを取り上げること。なお,水泳の指導については,適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれを扱わないことができるが,水泳の事故防止に関する心得については,必ず取り上げること。また,保健分野の応急手当との関連を図ること。
  • オ 「E球技」の(1)の運動については,第1学年及び第2学年においては,アからウまでをすべての生徒に履修させること。第3学年においては,アからウまでの中から二を選択して履修できるようにすること。また,アについては,バスケットボール,ハンドボール,サッカーの中から,イについては,バレーボール,卓球,テニス,バドミントンの中から,ウについては,ソフトボールを適宜取り上げることとし,地域や学校の実態に応じて,その他の運動についても履修させることができること。なお,ウの実施に当たり,十分な広さの運動場の確保が難しい場合は指導方法を工夫して行うこと。
  • カ 「F武道」の(1)の運動については,アからウまでの中から一を選択して履修できるようにすること。なお,地域や学校の実態に応じて,なぎなたなどのその他の武道についても履修させることができること。また,武道場などの確保が難しい場合は指導方法を工夫して行うとともに,学習段階や個人差を踏まえ,段階的な指導を行うなど安全の確保に十分留意すること。
  • キ 「Gダンス」の(1)の運動については,アからウまでの中から選択して履修できるようにすること。なお,地域や学校の実態に応じて,その他のダンスについても履修させることができること。
  • ク 第1学年及び第2学年の内容の「H体育理論」については,(1)は第1学年,(2)は第2学年で取り上げること。